主な業務
お知らせ
東日本大震災において被災されました皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
特定社会保険労務士
平成19年の司法制度改革で導入され、一般の社会保険労務士業務のほかに、「裁判外個別労働関係紛争手続き(ADR)の代理業務」も併せて行うことができる国家資格です。
裁判となる前に、特定社会保険労務士が「あっせん代理人」として、最良の方法で解決に臨むことができます。
営業地域
市川市、船橋市、浦安市、鎌ヶ谷市、千葉市、松戸市、流山市、柏市、白井市、八千代市ほか
千葉県北部
東京都23区(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、
目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、
練馬区、足立区、葛飾区 、江戸川区)
e-Gov電子申請に対応しておりますので、上記以外の地区についてもご相談下さい。